1968-10-09 第59回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
「河川法第四十四条の規定に基ずく現行の佐久間ダム操作規程は、河川の従前の機能が減殺されることのないよう上流の状況から洪水が予想される場合には、ダム水位を満水位以下、少なくとも二・五メートルになるよう予備放流を行ない河川水位の調整を行なうことになっておりますが、現実における天竜川洪水の実情は、秋葉ダムから放流される洪水により河川水位は急激に上昇し、被災地住民は家財等の水揚げのひますらない状況であります
「河川法第四十四条の規定に基ずく現行の佐久間ダム操作規程は、河川の従前の機能が減殺されることのないよう上流の状況から洪水が予想される場合には、ダム水位を満水位以下、少なくとも二・五メートルになるよう予備放流を行ない河川水位の調整を行なうことになっておりますが、現実における天竜川洪水の実情は、秋葉ダムから放流される洪水により河川水位は急激に上昇し、被災地住民は家財等の水揚げのひますらない状況であります
この法律案は、國民医療法に基ずく現行の省令でありまする國民医療法施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定その他であつて、昭和二十二年法律第七十二号第一條の規定によつて、本年末限りその効力を失うものの効力を存続させるために、國民医療法に基ずく國民医療施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定を國民医療法中に規定すると共に、國民医療法中の命令委任の規定を整備する等のために